かいふう

近未来への展望や、如何に。

.その3

kaihuuinternet2006-04-24

[政府広報] 「証券監視委
への情報提供にご協力を(金融庁
証券取引等監視委員会では、インサイダー取引有価証券報告書の虚偽記載など市場ルール違反に関する情報提供を求めています。誰が、いつ、どこで、どうしたかをできるだけ具体的にお知らせください。
プライバシーは守ります。
H P(http://www.fsa.go.jp/sesc) TEL 03 3581 9909まで」
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某紙、本日第一面左下、広告として掲載された。全国大手各紙面、各省庁、何ヶ月に一度のそれか知らぬが、税金からの還元であるなら、その載せた理由をば、詮索してもいいだろう。
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金融庁設置法第21条の規定に基づく建議について

平成18年4月21日 証券取引等監視委員会
証券取引等監視委員会は、金融庁設置法第21条の規定に基づき、本日、金融庁長官に対して、下記のとおり建議を行った。

監査法人の責任のあり方について

 上場会社が重要な事項につき虚偽の記載のある有価証券報告書を提出していた犯則事件に関し、当該上場会社の会計監査を担当した監査法人公認会計士が、当該犯則行為に深く関与していた事例が複数認められた。
 当委員会は、これらの事例について、当該上場会社及び同社の役員に加え当該公認会計士についても共同正犯(刑法第60条)として証券取引法226条の規定に基づき告発した。
 一方で、現行の証券取引法には、虚偽有価証券報告書を提出した上場会社の役員らと共謀した公認会計士が所属する監査法人の刑事責任を追及できる規定はないなど、上記公認会計士が所属していた監査法人に対しては、刑事責任を追及することは困難である。
 しかし、当該上場会社との監査契約の当事者は監査法人であり、また、監査法人は、所属する公認会計士による業務の公正かつ的確な遂行のため、業務管理体制を整備しなければならない立場にある。
 公認会計士法上、監査法人の社員が虚偽又は不当な証明をした場合に、監査法人に対して行政処分を行うことが可能であり、また監査法人の社員は民事上の責任も負うこととされているが、監査法人による厳正な監査を確保していく観点から、民事・行政責任のほか刑事責任を含めた監査法人の責任のあり方について総合的に検討を行い、必要かつ適切な措置を講ずる必要がある。
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22日夕刊にて、この建議提出の理由を、ライブドアカネボウの<粉飾決算>事件の教訓から、事件に関与した公認会計士が所属する監査法人についても刑事事件が問えるよう、証券取引法の改正などを求める、と記事を載せている。(読売新聞)