かいふう

近未来への展望や、如何に。

「さらしあん」と「つぶしあん」

kaihuuinternet2006-10-14

人事院は13日、勤務実績が著しく悪い職員などを免職、降格させる国家公務員法の「分限処分」に関する初の運用指針を、各省庁などに通知した。

分限処分の対象事例を明示し、処分前の警告書の交付など具体的な手続きを盛り込んだ。

指針策定は、社会保険庁の不祥事などを受け、公務員への処分を厳格に実施するため、小泉前首相が人事院に指示していた。

指針は、過去に処分取り消し訴訟に発展した事例の判例などをもとに、<1>遅刻や無断欠勤を繰り返した<2>勤務時間のほとんどを図書館で個人的な勉強に費やした<3>暴力を伴う言動で周囲の職員に恐怖感を与えた――など分限処分に該当する事例を列挙。心身の病気が疑われる場合の受診拒否や、1か月以上の音信不通なども処分対象とした。

手続き面では、勤務実績不良や問題行動については、注意や指導、配置換えなどの対策を講じた上で、警告書を交付して弁明の機会を与え、それでも改善が見られない場合に処分を行うことができると定めた。心身の故障による処分については、職務命令として医師2人に受診させ、ともに「業務に支障がある」と判断した場合に限るとした。

分限処分は国家公務員法に基づく処分の一つで、制裁的意味合いを持つ懲戒処分と異なり、免職されても退職金は支払われる。同法は分限処分の基準として、<1>勤務実績不良<2>心身の故障による職務への支障<3>適格性の欠如――などを定めているが、基準に該当するかどうかの判断は各省庁に任せられており、成績不良や適格性欠如による処分は毎年数人程度にとどまっていた。(2006年10月13日読売新聞)
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不祥事など{恥をさらし案}の前に甘味処で「さらし餡」の汁粉でも、
どうどすえ。