社会保険庁は17日、政府管掌健康保険などで、患者側に医療費の払い過ぎを通知していなかったケースが、2003〜05年度の3年間で9914件あったとする調査結果を発表した。
各社会保険事務局が、患者の勤務する事業所を通じて、改めて通知する。
この通知は、医療機関による医療費の過大請求が判明し、医療費が減額された場合に、既に医療機関の窓口で自己負担分を支払っている患者に知らせる制度。昨年11月、社保庁の調査で全国的に通知漏れがあることが発覚し、当初は、3年間で約1万8000件あると推定されたが、さらに精査した結果、9914件だったことが判明した。
山口、佐賀を除く45社会保険事務局で確認され、原因について、社保庁では、高額療養費を請求した人だけに通知していたケースなどがあった、としている。
埼玉、神奈川など5社保事務局では、通知を行っていなかったのに、実施していると本庁に虚偽報告していたことが明らかになっており、同庁で引き続き調査を行う。(2007年1月18日読売新聞)