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「君が代」のピアノ伴奏を拒否教諭、1、2審判決が確定する見通し。

東京都日野市の市立小学校の入学式で、「君が代」のピアノ伴奏を拒否したことを理由に懲戒処分を受けた音楽科の女性教諭が、「伴奏を指示した校長の職務命令は、思想・良心の自由を侵害するもので違憲」などとして、都教育委員会に処分の取り消しを求めた訴訟の上告審で、最高裁第3小法廷(那須弘平裁判長)は20日、判決を今月27日に言い渡すことを決めた。

最高裁が双方の主張を聞く口頭弁論を開かないまま判決期日を指定したことで、教諭側の訴えを棄却した1、2審判決が確定する見通しとなった。

入学式や卒業式の国旗掲揚や国歌斉唱を巡っては、起立や斉唱、ピアノ伴奏を拒否して処分を受けた教職員らが、教育委員会を相手取った訴訟が各地で起こされている。一連の同種訴訟で、最高裁が判断を示すのは初めてで、教諭側敗訴となる最高裁の判決は大きな影響を与えそうだ。

音楽教諭は1999年4月、入学式で君が代斉唱の際にピアノ伴奏するよう、校長から職務命令を受けたが、これに従わなかったため、都教委から戒告とする懲戒処分を受けた。音楽教諭は、この処分が違法だとして、取り消しを求めて2002年に提訴した。

1、2審判決はいずれも、「公共の利益のために勤務する公務員は、思想・良心の自由も制約を受ける。伴奏を命じた職務命令は、合理的な範囲内だ」と判断し、教諭側の訴えを棄却していた。

国旗国歌を巡る訴訟では、原告側の主張が退けられるケースが多いが、東京地裁は昨年9月、都立学校の教職員らが起こした訴訟で、「国旗に向かって起立し、国歌斉唱するよう求めた都教委の通達や指導は違憲」との判決を言い渡すなど、下級審の判断が分かれている。

文部科学省によると、04〜05年度に、国旗掲揚や国歌斉唱に関して懲戒処分や訓告などを受けた公立学校の教職員は全国で計202人に上る。(2007年2月20日読売新聞)
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卒業式で「君が代」斉唱の際に起立しなかったなどとして東京都教育委員会から懲戒処分などを受けた東京都内の教諭4人が、日本弁護士連合会(日弁連)に行った人権救済の申し立てを受け、日弁連は都教委に処分の取り消しを求める「警告」を行った。

このほか、停職処分の1人についても処分取り消しを警告した。警告は20日付。警告書は、教職員に国歌斉唱時の起立などを義務づけた2003年10月の都教委の通達を、「教職員に一定の思想を強制するもので、違憲」と通達の廃止も求めている。(2007年2月22日読売新聞)
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公務員としての教職、なのだから、その時ぐらいそれに服務してほしい。しかし、その専門職が音楽でなく、社会科の教員だとしたら、このような訴訟ははじめから起こさなかった、とは一概には言えない。
10年経て、あの時の私は若かった、など誰も関知しないからだ。