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教諭暴行で失明、地裁判決。

kaihuuinternet2007-03-05

中学1年の時に担任の男性教諭(41)に左目を殴られ、失明したとして、福井市内の少年(19)と家族が市と教諭に約1億3800万円の損害賠償を求めた訴訟があり、福井地裁(小林克美裁判官)が、暴行と失明の因果関係を認め、市に約7700万円の支払いを命じていたことがわかった。市が5日、市議会で報告した。

判決によると、少年は同市立中に在学していた2000年9月、教諭にしっ責された際、教諭の拳が左目にあたり眼球内で出血。その後、2度にわたり網膜はく離が起き、05年までにほとんど見えなくなった。

少年は先天的に網膜はく離を起こしやすいマルファン症候群の患者で小学生の時に右目を失明していた。市などは左目の失明も病気などが原因と主張したが、小林裁判官は「健常者でも網膜はく離が起きうるほど」打撃が強かったとした。

教諭は01年7月、県教委から停職2か月の懲戒処分を受けた。判決は「市の公務員の職務上の責任は国家賠償法上、市が負う」として教諭に支払いは命じなかった。市教委は「今後の対応については関係機関と相談したい」としている。(読売)