社会保険庁の年金支給漏れ問題を巡り、東京都大田区の男性(77)が1日、15年以上にわたって本来より少ない年金しか支給されなかったのに、時効を理由に約10年間の支給漏れ分が支払われないのは不当だとして、国に未払い分の年金と慰謝料など計1093万円の支払いを求める訴訟を東京地裁に起こした。
訴状によると、男性は1989年9月に老齢厚生年金の受給資格を得たが、社会保険事務所は男性が保険料を支払った期間を約8年分少なく算定。男性から2005年2月に誤りを指摘されるまで、加入期間に応じた年金支給を行っていなかった。
社保庁側は約15年間で約750万円の支給漏れを認めたが、会計法上の時効(5年)を理由に、過去10年分の未払い分約493万円を支払わなかった。
同庁による年金の支給漏れは、今年2月末までの約6年間だけで約22万件に上っている。
社会保険庁の話「訴えの内容がわからないのでコメントできない(読売)
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訴訟を起こした本人からすれば、ただ不運であった、では済まされない一大事であろう。