大阪地裁の男性事務官(45)が約5年4か月間、月平均4・5日しか出勤していないにもかかわらず、満額となる月約35万円の給与を受けていたことがわかった。
地裁が「休職」ではなく「休暇」扱いにしていたためで、年間18日の勤務だった場合でも全額を支給されていた。地裁は「休暇は不適切だった」として、今年4月から休職扱いに切り替えた。
地裁によると、事務官は2002年1月以降、精神疾患による病気休暇を取得していた。02〜06年の出勤日数は年間18〜127日で、今年も10日だけだった。地裁は、主治医の意見を踏まえ、病気休暇を承認してきたが、「療養に専念すべき」と判断して4月23日に休職に切り替えたという。
休職の場合、1年間だけ給与の8割が支払われる。
佐々木茂美・大阪地裁所長の話「今後は適切な病気休暇の運用に努める」(読売)
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この事務官の病名を、主治医が、誤診でなく、偽りの診断書を出していたとしたら、公文書偽造ではないか。
真実、精神疾患による病気、ならば、そう対応するのが、回答である。地裁事務官も公務員ならば、我等納税者が血税で生計する者。
もしそんなに上手い芝居するなら、それで偽装するのに麻痺してるなら、公務を生計の糧とする生活から、転職するがよい。
公務員の難関は、なってから国民に甘える擬態は、国民が容赦しないだろう。