かいふう

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朝鮮総連側の請求を棄却、新潟地裁判決。

kaihuuinternet2007-05-17

新潟市在日本朝鮮人総連合会朝鮮総連)の関連施設に対する固定資産税などの減免割合を見直したのは違法として、朝鮮総連新潟県本部などが篠田昭・市長を相手取り、決定の取り消しなどを求めた訴訟の判決が17日、新潟地裁であった。

山崎まさよ裁判長は「市の判断に違法はない」などとして朝鮮総連側の請求を棄却した。

朝鮮総連施設への税の減免見直しを巡っては、旭川地裁が昨年12月、北海道旭川市の減免撤廃を認める判決を下している。朝鮮総連側は、東京都と大阪府を相手取った訴訟でも同様の訴訟を起こしている。

訴状などによると、新潟市は、市内にある祖国往来記念館について2004年度に固定資産税と都市計画税の減免率を約95%から1・6%にし、施設を管理する管理会に232万6000円(03年度は12万9600円)を課税した。

同県本部は裁判で「施設は公益のための資産で市長の判断は裁量権の逸脱」と主張。さらに、記念館と県本部建物(減免率約25%)の100%減免を求めていた。(読売)
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